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保険・年金について

派遣スタッフでも加入可能な保険・年金についてご説明します。

働き続ける上で、病気やケガは心配のもとです。でも、社会保険は加入条件を満たしていれば、派遣スタッフも加入が可能です。
安心してお仕事を始める前に、詳細を派遣会社に確かめておきましょう。

1

健康保険

怪我、病気をした際に、医療費を給付してくれる保険です。保険料は本人と人材派遣会社双方で負担します。

加入条件:以下の両方を満たす場合

・雇用契約が2カ月を超える期間である
(2カ月以下でも、更新により2カ月を超える場合にはその時点で加入)
・1カ月の労働日数と1日または1週間の労働時間が派遣元の通常労働者の4分の3以上

2

雇用保険

失業したときなどに給付が受け取れる保険です。そのほかに、スキルアップにかかる費用を援助してくれる教育訓練給付金などがあります。保険料は本人と人材派遣会社双方で負担します。

加入条件:以下の両方を満たす場合

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用される見込みがあること
※次の派遣までのブランクがおおむね30日以内なら加入の継続も可能です。

3

厚生年金保険

年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の主に3つの種類があります。高齢者、障害者、または死亡した場合などに、本人または遺族が年金を受け取ることができます。保険料は本人と人材派遣会社双方で負担します。

加入条件:以下の両方を満たす場合

・雇用契約が2カ月を超える期間である(2カ月以下でも、更新により2カ月を超える場合にはその時点で加入)
・1カ月の労働日数と1日または1週間の労働時間が派遣元の通常労働者の4分の3以上

4

労働者災害補償保険

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が就業中に・傷害を負った・死亡した・病気を発症したという場合に給付が支払われるものです。具体的な内容として、ケガや病気の治療に要した費用全額や休業している間で、給与が支払われない場合には、その日額の80%が補償されるなどです。その他、障害や死亡などに対しても給付があります。この保険料は人材派遣会社が全額を負担します。

対象となる条件:派遣スタッフ全員が対象

扶養控除について

扶養控除内で働くことと税金との関係性をご説明します。

年収が103万円を超えないように働く働き方を、「扶養控除内で働く」と言います。
扶養控除内で働けば、配偶者の「税金」の負担をできるだけ少なく済ませることができます。そのためには、適応範囲などについて理解し、あなたの年収をコントロールすることが必要。あなたの労働時間や労働日数、年収によっては、年金制度や健康保険といった「社会保険料」の負担も出てきますので、それらについても考慮する必要があります。

下記は年収に応じて関わってくる税金や、社会保険料などを表したものです。仕組みを理解して、事前に働き方を考えておきましょう。
ここではわかりやすく、派遣で働く人を「あなた」、派遣で働く人の配偶者を「あなたの配偶者」と表現し、あなたに配偶者がいらっしゃることを前提に解説してみました。

用語解説
住民税:
1年間の収入に対してかかる税金で、都道府県と市区町村に納めます。
所得税:
個人の所得に対して課税される国の税金で、働いて給料をもらうことによって納税の義務を負います。
配偶者控除:
家計の税負担が大きくならないよう、生計を一にするあなたの所得に応じて、あなたの配偶者の所得金額に対し38万円の所得控除を行う制度。
配偶者特別控除:
急激な税負担とならないよう、あなたの所得に応じて、生計を一にするあなたの配偶者の所得金額に対し段階的に所得控除を行う制度。

下記の内容は条件により異なる場合もあります。表下部の(注1)をご確認ください。

あなたの年収 かかる税金・社会保険料
年収100万円以下 あなたに住民税、所得税、社会保険は発生しません。
年収100万円以上 あなたに住民税が発生します。
年収103万円以下 あなたの配偶者は「配偶者控除」を受けることができます。

あなたの配偶者の所得から38万円が控除され、あなたの配偶者の税金が安くなります。
また、年収103万円以下はあなたの所得税がかりません。(天引きされたりして払っていた所得税は、年末調整や確定申告によって、全額返還されます)

※あなたの配偶者が自営業(注2)の場合は「配偶者控除」は対象外です。
年収103万円超~ あなたに所得税が発生します。

また、あなたの年収が103万円超~141万円未満であれば、あなたの配偶者が「配偶者特別控除」を受けることができますが、あなたの収入の増加に比例して、以下のように控除額が段階的に減っていく仕組みになっています。

103万円超~105万円未満:380,000円
105万円以上~110万円未満:360,000円
110万円以上~115万円未満:310,000円
115万円以上~120万円未満:260,000円
120万円以上~125万円未満:210,000円
125万円以上~130万円未満:160,000円
130万円以上~135万円未満:110,000円
135万円以上~140万円未満:60,000円
140万円以上~141万円未満:30,000円
141万円以上:0円

※収入とは、あなたの1月~12月の給与の総支給額です。これには失業給付金は含みません。
※あなたの配偶者が自営業の場合(注2)や、年間総所得額が1,000万円を超える場合は「配偶者特別控除」は対象外です。また、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
年収130万円以上 あなたの配偶者が加入している健康保険や年金制度の扶養にあなたが入っている場合には、その扶養から外れることになり、お住まいの市区町村で国民年金と国民健康保険の加入手続きをして、あなたに社会保険料が発生します。もしくは、働く時間数や日数が増え、雇用契約を結んでいる派遣会社で加入基準を満たすようになれば、派遣会社で社会保険に加入することになりますので、やはりあなたに社会保険料が発生します。

社会保険料が発生するということは、あなた自身で大きな保険料を負担するということ。あなたの手取りの収入がガクンとダウンします。ただし将来、年金をもらうことを見越した場合、手取額が減ることが、損なのか得なのかという考え方は、あなた次第だと言えます。

とはいえ、社会保険料を支払っても、その分を「収入を増やして取り返せばいい」という話でもあります。では、どのぐらいの年収で取り返すことが可能なのでしょうか。それは、年齢・家族構成・居住する地域・加入している健康保険制度・年金制度など、細かな状況で変動してきます。

あくまで目安としてですが、派遣会社で算出した結果、手取り130万円を取り返せる年収の目安は年収150~160万円程度でした(2008年7月時点の社会保険料率で計算)。

(注1)あなたやあなたの配偶者の状態や働き方、家族構成などによって、ここでの記述とは異なる場合もあります。詳しくは税務署、市町村役場にお尋ね下さい。
(注2)自営業の場合とは、自営業者であるあなたの配偶者が、あなたに青色専従者として給与を支払っている場合やあなたが白色事業専従者である場合のことをここでは指しています。